お知らせ

令和5年度学校いじめ防止基本方針
 
1 いじめ防止に関する基本的な方針                              
    いじめは,いじめを受けた児童の心や体を深く傷つける重大な人権侵害行為である。本校では,すべての児童がいじめを行わず,かつ他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを傍観することがないよう,学校教育活動全体を通して道徳心を養い,規範意識を高め,他者を思いやる心情を育てる。また,「いじめは人間として絶対に許されない行為」という意識を児童に徹底させ,すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめの未然防止及び早期発見・早期対応に組織的に取り組む。いじめがある場合は,本人の心情に寄り添いながら保護者と連携を図り,適切かつ迅速に対処し,その再発防止に全力で取り組む。
 
2 いじめの基本認識
(1)いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ。
(2)いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行う。
(3)関係者が一体となって取り組むことが必要である。
(4)いじめ問題は学校の在り方が問われる問題である。
(5)いじめ問題は家庭教育の在り方に大きくかかわる問題である。
 
3 いじめ防止に向き合う教師の姿
(1)児童に寄り添い,一緒に活動する教師
(2)児童の変化を敏感に感じ取り,迅速に関わる教師
(3)常に児童の身になって考えようとする教師
(4)児童の努力を認め,励ましのことばをかける教師
(5)日頃から人権を尊重したことばづかいに心がける教師
(6)宿題や日記等の提出物にいち早く目を通し,一言添える教師
 
4 いじめの未然防止 ~いじめを生まない土壌づくり~
(1)人権教育の充実
    ・いじめは,相手の「基本的人権を脅かす行為であり,人間として決して許させるものではない」ことを児童に理解させる。
    ・児童が人を思いやることができるよう,人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むと共に,人権意識の高揚を図る。
(2)道徳教育の充実
    ・道徳科を中心とした教育活動全てにおいて,未発達な考えや道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」を未然に防止する。
    ・「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間性豊かな心を育てる。
    ・児童の実態に合わせて,内容を十分に検討した題材や資料等を取り扱った道徳の授業を実施する。
    ・児童の心根が揺さぶられる教材や資料に出会わせ,人としての「気高さ」や「心遣い」「やさしさ」等に触れることによって,自分自身の生活や行動を省み,いじめを抑制する。
(3)体験活動の充実
    ・児童が他者や社会,自然との直接的なかかわりの中で自己と向き合うことで,生命に対する畏敬の念,感動する心,共に生きる心に自ら気付き,発見し,体得する。
    ・福祉体験やボランティア体験,就業体験等.発達段階に応じた体験活動を体系的に展開し,教育活動に取り入れる。
(4)コミュニケーション活動を重視した特別活動の充実
    ・日々の授業をはじめとする学校生活のあらゆる場面において,他者と関わる機会や社会体験を取り入れる。
    ・児童が,他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身に付け,対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを教育活動に取り入れる。
(5)保護者や地域の方への働きかけ
    ・学習参観や保護者研修会の開催,ホームページ,学校だより等による広報活動により,いじめ防止対策や対応についての啓発を行う。
    ・PTAの各種会議や保護者会等において,いじめの実態や指導方針などの情報を提供し,意見交換する場を設ける。
 
5 いじめの早期発見について ~小さな変化に対する敏感な気づき~
(1)日々の観察
    ・教職員が児童と共に過ごす機会を積極的に設けることを心がけ,いじめの早期発見を図る。
    ・業間休みや昼休みの雑談等の機会に,児童の様子に目を配り,「児童がいるところには,教師がいる」ことを徹底する。
    ・いじめの早期発見のためのチェックリスト及び毎月実施するアンケートを活用する。
    ・いじめの相談の窓口があることを知らせる掲示をし,相談しやすい環境づくりをする。
(2)観察の視点
    ・児童の成長の発達段階を考慮し,丁寧で継続した対応を実施する。
    ・担任を中心に教職員は,児童が形成するグループやそのグループ内の人間関係の把握に努める。
    ・気になる言動を察知した場合,適切な指導を行い,人間関係の修復にあたる。
(3)連絡帳や日記等の活用
    ・連絡帳や日記等の活用によって,担任と児童・保護者が日頃から連絡を密にし,信頼関係を構築する。
    ・気になる内容については,教育相談や家庭訪問等を実施し,迅速に対応する。
(4)教育相談(学校カウンセリング)の実施
    ・教職員と児童の信頼関係を形成する。
    ・日常生活の中での教職員の声かけ等,児童が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。
    ・定期的な教育相談機関を設けて,全児童を対象とした教育相談を実施する。
(5)いじめ実態調査アンケート
    ・アンケートは発見の手立ての一つであると認識した上で,事態に応じて随時実施する。少なくとも学期に1回以上の実施を心がける。
 
6 いじめの早期発見について ~問題を軽視せず,迅速かつ組織的に対応~
(1)正確な実態把握
    ・当事者双方,周りの児童から個々に聞き取り記録する。
    ・関係職員との情報を共有し,事案を正確に把握する。
(2)指導体制,方針決定
    ・教職員全員で共通理解を図り,指導のねらいを明確にする。
    ・指導体制を整え,対応する教職員の役割分担をする。
    ・教育委員会,関係機関との連絡調整を行う。
(3)児童への指導・支援
    ・いじめられた児童の保護,心配や不安を取り除く。
    ・いじめた児童に対して,相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行うと共に,「いじめは決して許される行為ではない」という人権意識を持たせる。
(4)保護者との連携
    ・いじめ事案解消のための具体的な対策について説明する。
    ・保護者の協力を求め,学校との指導連携について協議する。
(5)今後の対応
    ・継続的に指導・支援を行う。
    ・カウンセラー等を活用し,児童の心のケアを図る。
    ・心の教育の充実を図り,誰もが大切にされる学級経営を行う。
(6)全体指導計画の作製と実践的な校内研修の実施
    ・児童理解に関する研修,指導援助に関する研修を実施する。
    ・各分掌の役割を明確化し,日常的な取組を実施する。